ペット売買広告への注意のお知らせ ―動物愛護管理法改正―
動物愛護管理法の改正が平成18 年6 月1 日から施行されました。
これにより、動物を過去一年間に有料で売買したことのある方と2匹以上を売買しようとする方の広告は行政への登録がないと掲載できなくなります。申し訳ありませんが、上記に該当する方の場合には同法に従い、個人であっても業者登録を行い登録証の表示事項を広告中に明記していただくようお願い申し上げます。
◆有償譲渡であれば、個人も業者登録が必要
登録が不要な場合は、
①無料譲渡
②過去1年間に有料売買したことがなく、かつ1匹だけを売買
の場合のみ
これ以外は、個人であっても動物取扱業の登録認可を取得しなければ広告ができません。
◆広告中の必須表示事項を規定
記事下、すぱいす・デリすぱ、タウンパケットとも以下の項目の掲載が必須とされました。
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法人名(登記の名称)
または個人氏名
(フルネーム)
熊本商店 or 鈴木一郎
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事業所名
(店名、屋号、商標)
熊本ペット
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事業所の所在地
(番地まで)
熊本市世安町172
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取扱業種別
販売
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登録番号
@@-@@@@@
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登録年月日
H18.6.1
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登録有効期限
H23.5.31
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動物取扱責任者氏名
鈴木一郎
※届出の経過措置は平成19 年5 月31 日で失効になりました。6 月1 日以後は登録が必須となります。
※法改正によるものですから、タウンパケットだけではなく、朝夕刊、すぱいす、デリすぱ、新聞だけでなくすべてのマス広告媒体に表示義務が発生します。
動物 : 哺乳類、鳥類、爬虫類
対象の主な業態 : 小売、卸売、通信販売、輸出入、ペットホテル、美容(預るもの)、ペッ
トシッター、ペットレンタル、調教訓練、展示興行